目次
1. 基本ルール
✅ 誰と契約するか?
原則として、次の人とだけ買取契約書を交わすことができます。
- 所有者(車検証の「所有者」欄に名前がある人)
- 【例外】所有権留保(ローン中などで名義が販売会社)の場合 → 使用者
🚫 所有者本人以外とは基本的に契約できません!
2. 特別なケース
所有者が亡くなっている場合
- 契約できるのは【法的相続人】(相続権を持っている家族など)
- 振込もその法的相続人に行います
- 所有者が誰であっても、「事前に稟議」を通してください
【用語解説】
法的相続人:民法で定められた「財産を受け継ぐ権利を持つ人」。
稟議(りんぎ):社内の上司や責任者に事前に承認を取る手続き。
3. 代理人が手続きする場合
所有者本人と契約できない理由があるとき
例:入院・単身赴任など
必要なもの
書類名 | 内容・ポイント |
---|---|
代理委任状 | 所有者が「この人に手続きを任せます」と書いた書類 |
実印 | 所有者が印鑑登録している正式な印鑑(シャチハタ不可) |
印鑑証明書(原本) | 実印とセット。役所で発行される書類。 |
※この3点をセットで必ず提出・保管(3年間の保管義務あり)

保管方法
- 下記4点を1セットにしてファイル保管
- 売買契約書
- 代理委任状(原本)
- 印鑑証明書(原本)
- 車検証のコピー
4. よくあるミス・注意点
番号 | 注意点 | 解説 |
---|---|---|
① | 代理委任状は所有者本人が全て記入 | 代筆は無効になります |
② | 振込前に、名義変更用とは別に委任状+印鑑証明を回収 | 名義変更だけで手続き完了と思わないこと! |
③ | 印鑑登録がない場合 | お客様に「印鑑登録」してもらう or 「名義変更してから入庫」してもらう |
④ | 下取車でも同じルール | 所有者名が異なる車は「下取に入れられません」 |
5. 用語解説まとめ
用語 | 意味 |
---|---|
所有者 | 車検証の名義人。正式な持ち主。 |
使用者 | 実際に車を使っている人。ローン中などで所有権がディーラーにある場合に記載される。 |
代理委任状 | 所有者が他人に手続きを任せるための書類。 |
実印 | 市区町村で登録された正式な印鑑。契約などに使う。 |
印鑑証明書 | 実印が本物であることを証明する書類。 |
稟議(りんぎ) | 社内の承認手続き。上司に確認を取ること。 |
名義変更 | 車の持ち主を変える手続き。運輸支局で行う。 |