買取契約の手続きマニュアル

目次

1. 基本ルール

✅ 誰と契約するか?

原則として、次の人とだけ買取契約書を交わすことができます。

  • 所有者(車検証の「所有者」欄に名前がある人)
  • 【例外】所有権留保(ローン中などで名義が販売会社)の場合 → 使用者

🚫 所有者本人以外とは基本的に契約できません!


2. 特別なケース

所有者が亡くなっている場合

  • 契約できるのは【法的相続人】(相続権を持っている家族など)
  • 振込もその法的相続人に行います
  • 所有者が誰であっても、「事前に稟議」を通してください

【用語解説】
法的相続人:民法で定められた「財産を受け継ぐ権利を持つ人」。
稟議(りんぎ):社内の上司や責任者に事前に承認を取る手続き。


3. 代理人が手続きする場合

所有者本人と契約できない理由があるとき

例:入院・単身赴任など

必要なもの

書類名内容・ポイント
代理委任状所有者が「この人に手続きを任せます」と書いた書類
実印所有者が印鑑登録している正式な印鑑(シャチハタ不可)
印鑑証明書(原本)実印とセット。役所で発行される書類。

※この3点をセットで必ず提出・保管(3年間の保管義務あり)

保管方法

  • 下記4点を1セットにしてファイル保管
    • 売買契約書
    • 代理委任状(原本)
    • 印鑑証明書(原本)
    • 車検証のコピー

4. よくあるミス・注意点

番号注意点解説
代理委任状は所有者本人が全て記入代筆は無効になります
振込前に、名義変更用とは別に委任状+印鑑証明を回収名義変更だけで手続き完了と思わないこと!
印鑑登録がない場合お客様に「印鑑登録」してもらう or 「名義変更してから入庫」してもらう
下取車でも同じルール所有者名が異なる車は「下取に入れられません」

5. 用語解説まとめ

用語意味
所有者車検証の名義人。正式な持ち主。
使用者実際に車を使っている人。ローン中などで所有権がディーラーにある場合に記載される。
代理委任状所有者が他人に手続きを任せるための書類。
実印市区町村で登録された正式な印鑑。契約などに使う。
印鑑証明書実印が本物であることを証明する書類。
稟議(りんぎ)社内の承認手続き。上司に確認を取ること。
名義変更車の持ち主を変える手続き。運輸支局で行う。
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