下取・買取必要書類【所有者死亡ケース】

下取・買取するお車の所有者が亡くなっている時の書類と社内稟議について説明します。

目次

基本説明・代表相続人とは?

所有者が死亡している場合、車の売却や買取を進めるには、相続権を持つ人に名義を変更する必要があります。車は所有者が死亡した時点で相続人全員の共有財産となり、新しい所有者(代表相続人)を1名決定するために相続手続きが必要です。

相続人の順位

  • 第1順位:直系卑属(子・孫)
  • 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹
  • 配偶者は常に相続人となります。

※未成年者は単独で相続人になれません。

順位を示す図と例を下記に記載しますので、確認しましょう。

代表相続人はどうやって確認する?

改製原戸籍(かいせいはらこせき)という書類で相続関係を確認します。

この書類は所有者の本籍地で取得できます。
平成6(1994)年の制度改正以前につくられた、いわば古いバージョンの戸籍になります。
※手書きやタイプ式から現在のPC管理に移行したのが、平成6年になります。
現在の戸籍謄本と異なり、改製される前に除籍した人や認知した子、養子縁組、離婚などに関する事項が含まれており、相続手続きではかならず必要になります。

遺産分割協議成立申立書(普通車の買取が100万以下で使用)

遺産分割協議成立申立書は、車の相続における名義変更手続きを効率的に行うための書類です。

通常、相続手続きの中で、車の名義変更を行う際は「遺産分割協議書」という書類を提出する必要があります。この書類には相続人全員の同意が明示された上で、各相続人の署名や押印が必要とされます。
特に相続人が多い、または遠方に住んでいる場合、この書類の準備はかなり手間と時間がかかることがあります。

しかし、車の査定額が100万円以下の場合、「遺産分割協議書」の代わりに「遺産分割協議成立申立書」を使用することができます。
遺産分割協議成立申立書は、車を相続する人の署名・捺印(実印)だけで作成できる簡易的な書類で、複数の相続人が署名・押印するという手間を省くことができます。

注意点
この遺産分割協議成立申立書を使用する場合は別途【査定書・査定士免許証コピー】の添付が必須です。
査定書にフォーマットの決まりはないので各支社で作成し、査定金額を記入しましょう。
※各支社には査定士免許を持っているスタッフが居ますので、協力してもらいましょう。

遺産分割協議書(普通車の買取が100万円以上で使用)

遺産分割協議書が必要となるのは、買取額が100万円を超える普通車の手続きをする場合です。

遺産分割協議書は、相続する権利を持つ全員でこの人を代表相続人(新しい名義人)に同意した旨を証明するために必要となる書類です。

この書類は相続人が複数居たり、住まいがバラバラであると回収までに時間が掛かる書類になりますのでお客様にもご協力を仰ぐようにしましょう。

注意点
相続人全員(成人)全員の記載・捺印(認印)が必要
代表相続人は必ず実印(印鑑証明と同じ且つ取得から1か月以内が理想)を捺印
家族であっても同じ印鑑は使用できない

普通車の必要書類は?

必要な書類は買取価格に応じて異なります。書類が異なる買取価格の基準は100万円より高いか安いかです。

価値に関係なく必ず必要な共通書類

  • 委任状(代表相続人の記入・実印押印)
  • 譲渡証(代表相続人の記入・実印押印)
  • 印鑑証明書(代表相続人のもの/取得から1か月以内が理想)
  • 除籍謄本(所有者、死亡日が記載されているもの)
  • 改製原戸籍(取得から1か月以内が理想)

100万円以下の場合

  • 遺産分割協議成立申立書
    →代表相続人の実印を捺印してもらう。
  • 査定書および査定士免許証のコピー(査定金額を明記)

100万円以上の場合

  • 遺産分割協議書
    →代表相続人は実印、それ以外の相続人全員から署名・押印(認印)が必要

普通車の社内稟議

所有者死亡ですので必然的に代金は所有者以外の名義人に振込することになります。
この場合、下記必要書類をサイボウズワークフローから申請し、承認後に振込依頼をしてください。

  • 車検証
  • 売買契約書
  • 所有者死亡が分かる公的書類(除籍謄本等)
  • 代表相続人が分かる公的書類(所有者の改製原戸籍)
  • 遺産分割協議成立申立書又は遺産分割協議書

軽自動車の所有者死亡について

軽自動車の場合、名義変更する為の書類は普通車のように複雑ではなく通常通りの書類で名義変更可能です。
何故かというと、軽自動車は財産扱いにならないからです。

軽自動車の社内稟議

所有者死亡ですので必然的に代金は所有者以外の名義人に振込することになります。この場合、下記必要書類をサイボウズワークフローから申請し、承認後に振込依頼をしてください。


・車検証
・売買契約書
・所有者の死亡が分かる書類(除籍謄本、死亡診断書等)
・代表相続人が分かる公的書類(所有者の改製原戸籍)
※代表相続人以外に代金を振込する場合、代表相続人から代理委任状を実印(印鑑証明原本)を回収する

注意点

  • 相続関係はケースによって異なり、記載した内容だけでは名義変更ができない場合があります。
  • 最終判断は陸運支局が行うため、お客様に補足書類の提出をお願いする可能性があることを事前に案内してください。

まとめ

  • 軽自動車:社内稟議用に所有者死亡と振込人の関係が分かる書類が必要。
  • 普通車:買取価格に応じて必要書類が異なる。
  • 名義変更可否:最終判断は陸運支局による。
  • 振込処理:所有者以外の口座に振り込む場合、必ず社内の承認ワークフローを通すこと。
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