販売時の車庫証明取得方法

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基本の取得方法

■ お客様ご本人が申請

  • 使用目的: 登録・納車時に必要(軽自動車は届出で可)
  • 申請先: 使用の本拠地を管轄する警察署
  • 提出書類: 都道府県により多少異なる
    • 自動車保管場所証明申請書(2部)
    • 所在図・配置図
    • 保管場所使用権原疎明書面(自認書または使用承諾書)
    • 委任状(必要な場合)
  • 交付までの期間: 約3~7日(地域による)

■ バディカ側で申請を依頼する

基本の流れ

ステップ  内容
STEP 1   お客様に車庫証明が必要であることを説明する(登録・納車に必須)
STEP 2   「申請はお客様本人か行政書士のみ可」と伝える
STEP 3   必要書類を準備し、記入方法をサポート
STEP 4   行政書士に申請を依頼する
STEP 5   車庫証明が取得でき次第、登録へ進む

店舗でできること・できないこと

項目               対応  備考
書類記入の案内・記入例の提示   〇   記入のサポートは可能(代筆はNG)
所在図・配置図の作成補助     〇   フォーマット・印刷などで補助
書類の不備確認          〇   記入漏れの確認・助言はOK
警察署への申請や受領の代行    ✕    有償・無償問わず法的にNG
行政書士の紹介          〇    提携先を紹介・お客様判断で依頼

お渡し書類セット

※お客様に渡す書類一式(都道府県で若干異なる)→レターパックで送り返してもらう

  • 自動車保管場所証明申請書(2枚)
  • 所在図・配置図
  • 保管場所使用承諾書 or 自認書(駐車場の種類による)
  • 記入例
  • 委任状(行政書士依頼用)

行政書士に依頼する場合の流れ

  • お客様に記入していただいた書類に不備がないか確認する
  • お客様の住所から管轄の警察署を調べる 「検索🔍 〇〇市〇〇町or〇〇区 管轄警察署」
  • 管轄の警察署に車庫証明の代行をしてくれる行政書士を探す 「検索🔍 〇〇警察署 車庫証明 代行」
  • 検索で出てきたor付き合いのある行政書士に電話orメールで代行が可能か問い合わせる(料金と所要日数は要確認)
  • 必要な書類をレターパックで送る(所在図・配置図、保管場所使用承諾書 or 自認書、車検証コピー、印鑑証明or住民票コピー、行政書士への委任状など)
  • 行政書士が警察署に申請、受け取りをしてくれた車庫証明が届いたら登録に出す
  • 原価登録と振込依頼をする

車庫証明の書類を書くときに気を付けるポイント

共通項目(普通車・軽自動車共通)

  1. 使用の本拠地(住所)は印鑑証明の住所と一致させる
    • → 登録住所と異なると登録NGに
    • → 住民票の移動を事前に確認するのがベター
  2. 保管場所(駐車場)は、使用の本拠地から直線距離で2km以内
    • → 2km以上離れていると車庫証明はおりません(例外なし)
  3. 番地・部屋番号まで正確に記入
    • → マンションなどは「○○マンション○○号室」まで記入
    • → 間違いがあると差し戻されることも
  4. 駐車場の所有関係を正確に記入(自認書or使用承諾書)
    • 自分の土地 → 自認書
    • 賃貸・月極など → 使用承諾書が必要(管理者に署名・捺印)
  5. 申請書にはすべて自筆(ボールペン)で記入
    • → 鉛筆・シャープペンは禁止
    • → 修正液・修正テープもNG(ミスしたら書き直し)
  6. 印鑑は訂正印ではなく捺印(認印可)を明瞭に押す
    • → かすれ・にじみ・シャチハタ不可の警察署もあり
  7. 使用の本拠地と保管場所が同一住所でも、所在図・配置図は必要
    • → 書類一式に含まれているので必ず記入
  8. 所在図・配置図の縮尺や記載があいまいだとNGになることも
    • → 駐車場の出入口や建物との関係が分かるように描く
  9. 申請から交付までに数日かかるため、納車スケジュールと調整を
    • → 申請後すぐ登録できるわけではない
  10. 軽自動車は登録が終わってから

補足ポイント(地域によって違う可能性あり)

申請者欄は購入予定者本人の名前で記入

委任状が必要な場合、日付・印字漏れに注意

警察署により書式や地図の精度に厳しいところもある

  • Googleマップに手書き加筆でOKな所もあれば、厳密に描く必要のある地域も
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