
封印とは
ナンバープレートの『封印』は、上記画像の通り自動車の後ろ側のナンバープレートに装着されている瓶ビールの蓋の様な物です。因みにこの『封印』は装着される位置は決められています。
それはナンバープレートの『左上』部分です。
『封印』の表面部分には、自動車の登録手続きを行った運輸支局を表す文字が刻印されることになっており、例えば大阪であれば表面に「大阪」と刻印され、東京では「東」というふうに決められた刻印が刻まれています。この『封印』がある理由は、勝手にナンバープレートを取り外すことや自動車の盗難を防止する目的です。したがって、『封印』が破損した状態で公道を走行すると、違反点数2点・6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金対象になってしまいます。
軽自動車には封印はない
軽自動車にはそもそも封印がありません。
普通車は国に登録された資産(動産)として扱われていますが、軽自動車は資産と扱われていない事が理由の1つです。その為、軽自動車関係の書類を提出する時は、登録制ではなく届出制なのです。
封印はどこで手に入る
車検証記載の住所を管轄している各陸運支局や検査事務所で発行するものになります。
香川・高松ナンバーであれば香川運輸支局、姫路ナンバーであれば姫路自動車検査登録事務所、久留米ナンバーであれば久留米自動車検査登録事務所とナンバー(都道府県や管轄エリア)によって発行元が変わります。
よって香川ナンバーの封印を久留米自動車検査登録事務所では手に入りません。
封印は誰でも取付できるものではない
冒頭にもお伝えしたように封印は非常に重要なものです。犯罪に使おうと思えば使うこともできてしまいます。
ですので簡単に手に入るものでもないですし、欲しいから簡単に誰でも手に入るものではありません。
万が一紛失や破損してしまった場合、その車両を該当の陸運支局(検査事務所)へ持ち込み資格を持った人に再封印をしてもらう必要があります。かなり面倒なことになりますので、封印の取り扱いには最新の注意を払いましょう。
そもそも封印はナンバーとセットで1個支給されるもので、無くなるということは基本的にあり得ないものです。
BUDDICAはJU加盟支社のみ封印取付ができる
BUDDICA自体は封印を取付する資格はありませんが、JUという団体に加盟しておりJUを通して名義変更した場合に限りナンバープレートと封印を預かります。お客様へ車を販売した際やお客様から仕入れた在庫車をBUDDICAに名義変更した時にJUを通して名義変更した場合は、登録担当者から新しいナンバープレートと封印を渡されますので、車台番号を確認を必ず行い後部ナンバープレートの左側に封印を取付してください。
当たり前ですが、封印の蓋をしてしまった後に外して再利用など不可能ですので慣れるまではバディに立ち会ってもらいましょう。
封印の取外し方法
取外しはBUDDICA敷地内であれば可能です。仕入れた車の一時抹消や名義変更、車検付在庫を販売した場合で新しいお客様へ名義変更する時などはナンバープレートを取り外しますので、下記動画を見て取り外し方法を理解しておいてください。
封印の取付け方法①(中身の確認)
自社(名義変更)が完了するとこのようにナンバー/封印/車検証が届きます。
※軽四は封印はありません。


封印の取付け方法②(取付ける車の確認)

※軽四の場合も車台番号とナンバープレートが間違いないことを確認し、現車に取付けしましょう。
封印の取付け方法③(実際に取付ける)
自社ナンバー取付け後のシステム処理(軽、普通車共に)

