振込先名義と所有者が異なる場合の稟議申請について

BUDDICAでは買取代金を所有者(所有権留保の場合は使用者)以外の口座に振り込みを行う場合は、別途書類をお客様より回収しサイボウズワークフローから申請し、稟議承認後でないと振込できないルールです。また、正しく漏れなく申請して頂けないと承認が出ず振込できずにお客様にご迷惑を掛けることになります。正しく理解しておいてください。今回は、その手順を解説していきます。

目次

なぜ別途書類が必要なのか?

買取代金の振込は原則所有者(所有権留保の場合は使用者)名義の口座にしか振込できません。例え夫婦であっても所有者の許可がない契約は法的に無効になり、所有者の許可なく代金を別人に振込するとBUDDICAが損害賠償を所有者に対して負うことになり、多大な損失になります。

そこで、ここで説明する代理委任状と所有者の印鑑証明を回収することにより、所有者から別人に対して委任行為を確認し、法令順守するということになります。

STEP
必要書類をまとめる
  • 入庫画面
  • 車検証
  • 売買契約書
  • 代理委任状
  • 印鑑証明
  • その他必要に応じて補足資料
STEP
サイボウズのワークフローにて稟議申請

必要事項記入

承認者を設定

承認者1は支社長

決済者は松波(買取本部)

必要書類をまとめる

稟議申請に必要な書類をお客様から回収します。

以下一式を揃えたうえで稟議申請を行います↓

入庫画面

車検証

該当車両の車検証を添付します。

車検証には所有者、使用者が明記されています。
稟議申請を確認する人間が見やすいように、画像の向きには十分注意してください。

代理委任状

売買契約書

売買契約書については別途マニュアルがあるのでそちらをご参照ください。

\ 売買契約書を再確認 /

なお、原則未記入でよい箇所はありません。
すべての項目を記入したのちに稟議申請をあげてください。

印鑑証明

1か月以内に発行されたものを取得してください。
お客様によっては印鑑登録を行っていない方もいらっしゃいます。
その場合は、印鑑登録を役所で行ってもらう必要がありますので、振り込み予定日を伝える際は十分に注意しましょう。印鑑証明が頂けない場合、買取することはできないのでお客様にて名義変更して頂いてから買取するようにしましょう。

入庫後、必要データを添付しサイボウズのワークフローにて稟議申請をする

各項目を入力し、申請します。

稟議申請に必要な項目 

  • 表題
    振込先相違稟議・管理番号・社名
    (例)振込先相違稟議・33333・プリウス 
  • 店舗
    申請人の所属店舗
  • 売買契約日
    売買契約書に記入されている日付
  • 所有者名義
    車検証の所有者を転記(所有権留保の場合は使用者)
  • 振込先名義
    振り込みを希望する講座の名義人
  • 代理委任状の有無
    回収していれば【はい】、していない場合は回収後稟議申請を行ってください
  • 相違理由
    理由を簡潔に記載します

資料の添付

前述の資料を画像ファイルで添付します。

各項目に従って資料の添付をしましょう。

画像を添付する際は、画像の向きに十分配慮して添付してください。
くれぐれも首をかしげないと見れない。。なんてことの無いように。。。

承認者の設定

承認者1人目は各支社長

決裁者は松波

稟議承認後、振り込み申請する

これまでの一連の流れをまとめます。

STEP
必要書類回収
STEP
サイボウズにて稟議申請
STEP
承認後、振り込み申請

振り込み申請を行う際は、下記のように稟議申請が終わっていることが確認できる資料を添付して申請してください。

目次