BUDDICAの業務は、大きく分けて『販売』『買取』の二つに分類され、私たちBUDDICAは、仕入れた車(商品)を販売することで利益を得ています。
今回は、買取業務に焦点を当て、解説していきます。
車両の取引、特に普通車の取引は資産に該当するので行政関連の手続きや書類に厳重な注意が必要です。
買取業務一連の流れ
一括査定サイトや、直接のお問い合わせよりお客様から査定依頼がBUDDICAへ
コールセンターや店舗がお客様にアプローチし査定予約をとる
査定申込されたお客様のご指定の日時、場所にてお車の査定を実施
お客様と合意を得た金額で売買契約書を締結
車両と書類はセット、抜け漏れがあるとお客様に代金を振り込むことはできません
買取契約が成立し、受け渡し日時までに車両を引き上げます
入庫時は車両預かり証を必ず発行する
陸送が必要な場合は、契約時に説明し指定の日時でご準備をお願いする
車両、書類が完備されていることを確認し代金の振込を本社に申請
登録を抹消、または自社名変を行う
買取業務マニュアル一覧
各セクションに沿ったマニュアルがあります。
営業として商談に出るまでに確実に理解しておきましょう。
査定

契約


書類の受け渡し


振込申請

買取車両入庫後

一元化システム

よくある質問
- 契約者は誰でも大丈夫ですか?
-
契約者は誰でも構いません。
ただし、車検証上の所有者様が原則売買契約の売主となり望ましい。振込先は原則所有者(所有権留保されている場合は使用者)のみ。
所有者が死亡のケースや所有者から代理人申請をうけた場合の金銭授受に関しては別途必要な書類手続きを行い、振込することができます。
万が一、虚偽の契約書を作成してしまうと法的にBUDDICAに勝ち目はありません。
- 振込申請のタイミングを教えてください
-
車の入庫・名義変更書類を回収後、原則金融機関の3営業日以内に振込する。
ただし、残債一括清算や所有権解除の手続きがある場合は、必要書類が揃ってからの振込処理となるので、契約書を交わす時点で予めお客様に振込までの流れと予定日を伝えて了承を得ましょう。 - 必要書類を教えてください
-
いくつかのケースがありますが、主に以下の書類をお客様にご準備いただく必要があります。
軽自動車
所有者がお客様名義
- 車検証
- 自賠責証書
- リサイクル券
所有権留保されている車両
所有権解除手続きへ
普通車
所有者がお客様名義
- 車検証
- 自賠責証書
- リサイクル券
- 委任状
- 譲渡証
- 印鑑証明
所有権留保車両
所有権解除へ
必要書類については下記マニュアルをご参考ください。
所有者 契約者 振込先 振込処理 Aさん Aさん Aさん 問題なし Aさん Aさん Bさん 問題なし Aさん Bさん Aさん 問題なし Aさん Bさん Bさん 代理委任状+印鑑証明添付の上稟議申請必要 Aさん Bさん Bさん 代理委任状+印鑑証明添付の上稟議申請必要 契約者&所有者振込申請想定ケース あわせて読みたい買取・下取り契約時に必要な書類(お客様所有名義の場合) 車の買取(下取)が成立した時には名義変更に必要な書類をお客様にご準備いただく必要があります。 軽自動車と普通車で必要書類は異なります。正しい書類がなければ次の…*軽自動車は資産に該当しないため、売買契約書で完結します。
車両と売買契約書で名義変更、抹消が可能です。(所有権付きを除く)
*非対面契約はこれに準じません(上記マニュアル参照)。 - ダイレクト案件や、管理契約時、郵送にて売買契約を交わす場合の注意点はありますか?
-
やることは対面でも非対面でも変わりません。
ただし、本人確認の面で非対面は確実性に欠けます。
特に、振込先を所有者以外に指定されると最悪のケースが想定されます。
非対面契約の際に最も注意が必要なのは、所有者と売主欄が一致した契約で、振込先が他人の場合です。
この場合は、必ず委任状を取得するようにしてください。
委任状、印鑑証明、売買契約書、三点が揃い、稟議申請が完了しない限り車両代金を振り込むことはできません。